今年に入って「**ちゃん、同じ病気で障害年金もらってる人いるよ。一度申請してみたら?」と義母からの一言で始まった障害年金の申請。
それまで障害年金の存在すら知りませんでした。
半年かけてやっと年金事務所で書類をようやく受け取ってもらうことができましたので、そのご報告と申請に至るまでのポイントをまとめてみることにします。
障害年金をご存知ですか?
・そもそも障害年金ってなに?
・本当に受給できるの?
・必要な書類は?
・なんだか大変そう・・・
・いくらもらえるの?
と疑問だらけでした。
そもそも年金といえば定年退職でリタイアした人が貰えるものと思っていましたし、「障害」というだけに障害者のための制度としか思っていませんでした。
障害年金は日常生活に支障がある人全員が対象です。
障害って文字だけで、わたしとは縁遠いことだとおもっていましたが、よくよく考えるとわたしの病気、けっこうな割合で日常生活に支障をきたしています。
「受けれるかもしれない」と少しの望みをかけて障害年金受給に向けて動き出しました。
これから障害年金の申請をするよっていう方や、わたしみたいに障害年金のこと知らなかった!
という方は、参考にしていただければと思います。
障害年金が受給できるひと
障害年金は通常の年金制度とは異なり、20歳~60歳までの働き盛りな人を応援するための年金です。
受給するためにはこの3点が最低条件です。
- 年金をちゃんと収めている人
- 障害が判明された初診日が特定できること
- 直近3ヶ月以内の診断書が必要
年金事務所で障害年金の説明・病歴の確認義理母から障害年金の事を聞いた翌日インターネットで調べましたが難しいことが書いてありよくわかりません。
聞いたほうが早そう!と思い年金事務所に問合せました。
電話に出た方からは「まずは予約を取っていただきたいのでいつがいいですか?」ちなみに一番早い日でも1週間後とのこと。
電話で相談するという空気ではなかったので予約を取りました。
相談では病気の状況説明を求められる
年金事務所では、社労士さん無料相談してくれます。
障害年金の一通りの説明をしてくれました。
そして、病気のことを一通り説明します。
- 初めて病院で診察をうけた初診はいつだったか
- 発作があるたびに、違う病院へ行ったりしていたが病名は不明
- 今から4年前にはっきり病名が判ったこと
- それから現在も同じ病院に通院していること
このようなことをざっくり話しました。
社労士さんからは、たぶん受けられるでしょう(確定ではない)ということで、話を進めてくれました。
障害年金は2種類ある
障害年金は大きく2つに分けられます。
障害の原因となった初診日20歳前又は60歳~65歳未満一定の障害の状況にあること保険料の納付要件を満たしている(20歳未満は不要)
厚生年金に加入している間に障害となった初診日があること一定の障害状況にあること保険料の納付要件を満たしているここでいう初診日とは障害の原因となった病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日です。
まずは、初診がいつなのかということを明確にしたうえで、その初診日が20歳以下か20歳以上かということで、支払条件等が変わってきます。
障害認定日とは、初診日から1年6か月から1年9ヶ月の間に病気が継続している。
遡及請求する場合は、初診日から1年6ヶ月の時点で障害年金が受けられる認定日としての証明(診断書)が必要とのことでした。
初診日ははっきりさせておく
わたしの場合は最初に大きな発作があり、病院にかかったのが17歳の22年前です。
年金事務所で、初診日はこの時であるということを言いいましたが、病院側から「初診日でない」と言われました。
患者本人が「初診日はここだ」と断言してもこういうケースもでてきます。
そして、明らかに病状と一致している13年前の26歳のときに病院で診察を受けた日が初診日となりました。
もし、17歳のときが初診日だったら障害基礎年金に当てはまりますが、26歳当時は働いて自分で税金を納めていたので障害厚生年金にあてはまります。
初診日証明は受けることができましたが、1年6ヶ月~9ヶ月の間は診察をう受けていませんでしたので、遡及請求が受けられる資格はこの時点でなくなりました。
障害認定日は認定できない場合、事後重症扱いになります。
病院のカルテは5年保管なので、初診の病院にカルテが残っているか問い合わせしましたが、案の定残っていませんでした。
このようにカルテ破棄などの理由により「受診状況等証明証」が書いてもらえないケースのときは、「受診状況等証明書が添付できない申立書」という用紙を自分で記入し、診察券やその他もろもろなどで病院にかかったと証明できるものを用意する必要があります。
わたしの場合、カルテが残っていませんでしたが、「受診状況等証明書」とその日の血液検査が残っていたので初診を受けた病院で事務手数料2160円支払って書いてもらいました。
(結果的に、不明欄が多すぎて証明にならないという理由で「受診状況等証明書が添付できない申立書」も書いて提出しました。)
「病歴・就労状況等証明書」の書き方
「病歴・就労状況証明書」は初診日から現在にいたるまで、3年~5年間隔で細かく書く必要があります。
初診日前日まではどういう感じで生活していたかというところから書き始めます。
- 転院している場合は、医療機関ごとに分けて記入する
- 特に遡及請求を行う場合は障害認定日の症状や日常生活を細かく書く
- 就労状況を記入
- どういう症状でどのように生活に支障があったかを細かく書く
- 受診をしていた期間は、通院期間・治療経過・医師からの指示
- 入院期間・受診をしてない場合はその理由や日常生活の状況
- 就労状況とこのように大きな変化があったときも区切って記入する
説明が短すぎる傷病と関係ないことや、あまりに状況がつかめない内容というのは相手に伝わりません。
審査をする相手のことを考えて「読みやすい・分かりやすい文章」で書くことがポイントです。
わたしはA3用紙3枚分みっちり書きました。
予約が取りづらい年金事務所はオススメしない
年金とだけあって手続きは大変だろうなとおもっていましたが、本当に大変です。
相談は年金事務所の窓口で社労士さんとマンツーマンですが、毎回違う人が担当になるので、その都度説明することがほんとしんどいです。
相談していた年金事務所は毎回予約をするのですが、予約を取れる日にちがだいたい2週間後でした。
診断書の期限は3ヶ月以内と決まっていますので、早めに進めたいときは予約がスムーズに取れる年金事務所を探すといいとおもいます。
診断書の期限が迫っていたわたしは、2週間後では間に合わない状況だったので、他の年金事務所に問い合わせたら予約なしで、最後はトントン拍子で進めることができました。
社労士さんとの対話がものすごく重要
病気の経緯にもよりますが、わたしのように初診日・病名が分からなかったり、病院を転々をしていると、必要な書類を揃えることにものすごく時間がかかってしまいます。
そういった場合は、用意しなければいけない書類というのをちゃんと社労士さんに聞かなければいけません。
書類漏れがあると、余計に時間がかかってしまいます。
わかりやすく説明してくれる社労士さんがほとんどですが、なかにはすごい感じの悪い社労士さんがいたり、(説明がヘタ)進め方を上手く指導してくれない人もいました。
そうなると、年金事務所へ行く手間や病院へ足を運ぶ手間が増えてしまいます。
医師との信頼関係
障害年金申請にあたって一番大事な書類が、直近でかかっている病院の診断書です。
先生に「障害年金を受けたいので診断書を書いてもらいたい」という旨を伝えたところ、初めは断られました。
先生は「たまに社労士に頼んで来たりするけど、一切断ってる」「明らかに目に見える障害以外は断る」「診断書、書いても通らんぞ」と初めは全拒否でした。
だけど、目に見えにくいことで日常生活に大きく支障がでているということを説明し、ダメもとでもいいから診断書を書いて欲しいということを伝えたらOKを出してくれました。
精神疾患などでも障害年金を受給することはできますが、病院側から診断書を断られるケースもけっこうあるようです。
障害年金を受けるにあたって書類を集めたりということが自分でできなかったりする場合は、社労士さんに手数料を支払ってやって貰う方も多いようですが、可能な限り自力で申請した方がわたしはいいと思います。
それに社労士さんに頼むとそれなりにお金もかかってきます。
あとになって思うことは、患者のわたし自らが「病気であることで生活が制限されている」ことを伝えたことで診断書を書いて貰え、もし社労士さんを代理で入って貰っていたら、ダメだったかもしれないということ思いました。
ケースバイケースではあると思いますが、どちらにしても障害年金申請には時間と労力がいります。
申請して、受給ができるかどうかはまだわかりませんが、やることはやったという感じです。
あとは気長に待つことにします。